230: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/24(土) NY:AN:NY.AN ID:VpbZezRv
スレチだったらすまぬ 

私たちの住んでる地域で論破おじさん(以下、爺)が出現した。なにかと因縁をつけて犯罪だの警察だのと叫んでくる。 
それだけならただのキチガイ爺さんなんだが、反論したり文句を言ったりすると、中途半端な法律知識で 
はい論破wみたいな態度をとってくるらしく、あの人に絡むとめんどくさいと噂になっていた。 

私と男友達(以下、男)が二人で歩いているときにそのおじさんと出くわしてしまった。 
歩いている道に財布が落ちていて、中身は見なくてもわかるくらいのたくさんのお札が入っていた。 
男がその財布を拾って、おとした人が近所ならわかるかも、と中身を確かめようとしたところで爺登場。 
それは私のだだの、落ちている財布の中身を見るとは無礼だの、とまぁ屁理屈を垂れてくる。 
男は、中身を見ようとしたことは謝るが、ここからだと警察署も遠いし近所なら届けようと思っていた 
と、まぁ疑われそうな言い訳に聞こえかねないことを言った。 





そこで待ってましたと言わんばかりに、爺はそうやって拾得物を勝手にあつかうのは刑法252条にあたるだの
お前らは法律なんか知らないだろうからおしえてやるだのと叫びまくっていた。

続きます

231: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/24(土) NY:AN:NY.AN ID:VpbZezRv
男は、しばらく黙って聞いていたが、なら、と力強く発言し爺の言葉を止め、議論しましょうかと
めちゃくちゃ楽しそうな表情で言った。
私も男の言いたいことを察し、まずこれが遺失物であるかというところから話をしましょうか、と
議論の体制に入った。

爺はあっけにとられ、めちゃくちゃに専門用語でまくし立てる自分たちを前に呆然としていた。
しばらくすると爺は我に返り、分かったからその財布を返せと叫んだ。
が、男は
「今の議論聞いていましたか?それだけ知識があるのなら理解したでしょう。
そもそもこれがあなたのであるという証明がないため渡すことはできません」
と一切返す気はない様子。
結局、警察にまで持って行き、その財布が爺のだと証明され、私たちはいわゆる1割をもらう権利を
得たのでした。
後で聞いた話だけど、財布は爺がわざと置いたものだったようです。こうやって引っかかる獲物を
探していたのだとか。

まぁ、法学者の卵をなめるなよってことで。


長文&駄文失礼しました~

232: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/24(土) NY:AN:NY.AN ID:SQ/NWGBr
本当に駄文だな

233: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/24(土) NY:AN:NY.AN ID:ULEt7hIG
論破爺さんを黙らせたのはGJ
爺さんからの被害がこれからなくなると良いなぁ
しかし1割払わなくても、罰則無かったような?
ちゃんともらえた?

234: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/24(土) NY:AN:NY.AN ID:r9kKxOrF
>>230
生活版に常駐している某爺みたいだなw

235: 230 2013/08/24(土) NY:AN:NY.AN ID:VpbZezRv
駄文はほんとすまぬ……論文みたいな文章は書きなれてるんだが
どうもこういう文章は苦手です……

>>233
1割は結局もらわずに来ましたよ~
罰則はありませんが、法律的には5%から20%の範囲で貰うことが出来ます
正確には落し物をした人の義務として支払わなければならないことになっています

今回のでもらうのはなんか違う気がしたんで、男と相談してもらわずに帰ってきました


251: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:3iozx5iS
>>235
拾得物の謝礼はもらう権利はあるが、するしないは持ち主の気持ち次第だろ?

253: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:hT7I2KID
>>251
いや、遺失物法っていう落し物に関する法律に報労金を支払わなければならない旨が記載されてる(28条1項)
ただし落し物を拾った人はその一切の権利を放棄することも出来る(30条)し、
落とした人は1割を払わないためにその落し物に関する権利を放棄することが出来る(31条)

254: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:3iozx5iS
>>253
今まで謝礼は慣習かと思ってた。

極端な話、拾った人が謝礼をくれといって拒否されたら持ち主に払えとか拾得物の権利を手放せって裁判起こせるわけ?

255: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:G27o4Ypz
裁判になったこともあるよ

256: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:ftDupBNI
>>254
罰則のない規定なので、落とし主が払わないと言うならそこで終わりです

その極端な話の例なら、強要罪あたりで捕まるかと

257: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:hT7I2KID
>>254
うん、裁判起こせば勝てるよ
もちろん裁判費用の方が大きくなることがほとんどでそこまで行く事案はほとんどないけど

株券を拾った人がその価値の20%の報労金を支払えっていう請求訴訟を起こした事案では
結局10%の報労金を支払えっていう判決が出てる
この判決はわりと最近のものだった希ガス

258: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:ftDupBNI
>>254

補足

>持ち主に払えとか
こっちはあり

>拾得物の権利を手放せ
こっちが強要罪の可能性

259: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:ftDupBNI
>>256
さらに自己レス
そこで終わりと書いたのは
そこで終わらない…… 間違いです。

260: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:hT7I2KID
>>258
強要罪っていうのがどういう罪なのかわからないのだけれども、
拾得物の権利を手放せっていうのは訴訟構成としてはアリだと思う。
1割を支払うことが出来ないのならば結局はその権利を手放せという訴訟を
起こすことが出来るし、そもそも第3者の公的機関に申し出ているから強要っていう解釈も難しいのでは?

267: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:svTe2Sd2
数千万の記帳がある通帳を拾った人が
持ち主に数千万の1割寄越せって裁判起こしたのあったよね。
拾った人が負けて面白かった。

268: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:Ps3V/7gi
通帳だけあってもしょうがないしな

269: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:dSGzzy1A
>>260
脅迫:従わなければ危害を加えるなどと言及してして脅すこと
強要:脅迫または暴行を加えるなどして他人に義務のないことを強制したり権利の妨害をすること
恐喝:強要して金品財産を支払わせること

下に行くほど罪が重い
脅すだけなら脅迫、脅して何かさせたら強要、強要して金品を取ったら恐喝

270: おさかなくわえた名無しさん 2013/08/25(日) NY:AN:NY.AN ID:hT7I2KID
>>269
強要は、刑法223条のことだと思いますが、脅迫行為や暴行行為を用いて、不当な権利請求を訴えることですから
>>254のように裁判に訴えることはこの構成要件に該当することはないと思います。
上記事案において想定されるのは、宝石などの高価な財物を拾得したものが報労金を請求した時、その支払い能力がないため
その所有権を放棄することを請求するような場合ですが、この請求を脅迫行為などを用いて行えば、223条に違反するかもしれません。
しかし裁判に訴えるということは、少なくとも223条の想定する場面ではなく、それ自体が刑法の定める罪になるとは考え難いと解します。

引用元: ・胸がスーッとする武勇伝を聞かせて下さい!(116)




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